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社会福祉法人の設立

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行っていくことを目的として設立された法人のことをいいます。

これは、社会福祉法が定めるところによって設立されていますので、公共性が極めて高く、営利を目的としないという特徴があります。
公共性が極めて高いといっても、公的なものではなく、民間の法人となります。
社会福祉施設というのは、「社会福祉法第2条」に規定されている「第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行う施設」のことです。
社会福祉法人の設立にあたる、社会福祉施設の「第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業」というのは、公共性が特に高い事業です。

社会福祉法人を設立する事業とは

「第一種社会福祉事業」とは、支援や援護を必要とする人を入所させたりして、その人達の生活の大部分を任せてもらうという事業ですので、営業者個人の人格などに影響してしまう割合が大きくなります。
社会福祉法人の設立に関しては、こういった個人的な弊害をあらかじめ防いでいくという考えから、国や、地方公共団体、または社会福祉法人が、経営することが原則となっています。
「第二種社会福祉事業」とは、「第一種社会福祉事業」以外の事業のことをいいます。社会福祉の増進に貢献しているもので、なおかつ、人権の擁護上、弊害のおそれが比較的低いものをいいます。
社会福祉法人の設立後、着手する主な事業としては次のようなものがあります。
第一種社会福祉事業では、「生活保護法に規定する救護施設、更生施設などを経営する事業」、「児童福祉法に規定する乳児院」、「児童擁護施設」、「母子生活支援施設」、「肢体不自由児施設」、「知的障害児施設」、「老人福祉法に規定する養護老人ホーム」、「特別養護老人ホーム」、「軽費老人ホーム」などがあります。
第二種社会福祉事業の主なものは、次の通りとなっています。
「児童福祉法に規定する児童デイサービス」、「助産施設」、「保育所」、「母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭等日常生活支援」、「老人福祉法に規定する老人デイサービス」、「老人短期入所施設」、「身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス」、「身体障害者短期入所」、「知的障害者福祉法に規定する知的障害者デイサービス」、「知的障害者短期入所」、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者社会復帰施設」、「生計困難者に対して、無料又は低額な費用での介護老人保健施設」などがあります。

社会福祉法人の設立に関して

社会福祉法人の設立に関しては、次のような流れとなっています。
まずは、「定款を含む申請書及び付属書類の作成・申請」を行ないます。
次に、「所轄庁の認可」を受けます。さらに「設立の登記」となっています。
社会福祉法人の設立に必要な「定款を含む申請書及び付属書類の作成・申請」とはどんなものでしょうか。
「定款」とは、社会福祉法人の基本の規程です。
法人は、「定款」に規定された範囲内の運営活動を行なうこととなります。
「定款」に記載するものは、「必要的記載事項」と「任意的記載事項」の二つがあります。
たとえば、社会福祉法人を設立する「目的」、社会福祉法人の設立にあたって、その「名称」を記載することから始まって、「社会福祉事業の種類」「事務所の所在地」などを記載していきます。
また、「役員に関する事項」「会議に関する事項」「資産に関する事項」「広告の方法」など、細かな取り決めも必要です。
この他に記載が必要な事項はたくさんありますが、このうち一つでも必要記載事項が抜けても、定款は無効となりますので、注意が必要です。



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