1. よろずやプチ情報
  2. >金融商品会計基準

金融商品会計基準

金融商品とは、金融商品取引法によって規定されているものです。

株券などの有価証券、外貨取引など、「金融デリバティブ」に分類されるものを指しているほか、銀行や証券会社などで提供される商品を総称していることもあります。
企業などで資産運用のために有価証券を購入したり、外貨建ての預金をしていることもあります。
企業の活動においても金融商品は重要なものであることから、その会計処理については「金融商品会計基準」に基づいて行われています。

金融商品会計基準の改正

決算を公表する際に、有価証券の取引や外貨取引などによって生じた損益に関わる会計に関しての基準がこれまでのものとそぐわなくなってきているため、金融商品会計基準を改正するという動きが出ました。
金融商品会計基準が改正された後は、有価証券に関する分類が幅広くなりました。
「その他有価証券」に関する取り扱いについてですが、業務目的などのために保有する「持ち合い株」のほか、長期的に見ると売却予定のある有価証券などが、この分類に入ることになります。
条文としては財務諸表等規則第8条に規定されている条項です。
金融商品会計基準に関しては解説書を手元に置き、会計のプロである税理士や公認会計士に相談すると良いでしょう。
2007年に企業会計基準委員会より、『金融商品に関する会計基準』について、企業における金融商品会計基準の改正が公表されました。
改正後に施行される金融商品取引法では、有価証券の範囲が拡大されています。
企業会計上の有価証券として取り扱うこととなる具体的な範囲に関しては、日本公認会計士協会から『金融商品に関する実務指針』の改正によって示されることとなったために、その前提段階として、金融商品会計基準についての改正が行われました。

金融商品会計基準は企業会計基準委員会で

金融商品会計基準に関しては、企業会計基準委員会で指標となるものを定めていて、これに基づいて会社の経理などが動くこととなっています。
税理士や公認会計士、監査法人なども、金融商品会計基準に基づいて公正な経理処理がされているのかを監査したり確認することとなります。
有価証券の範囲は原則として、金融商品取引法に定義する有価証券に基づくものとなっています。
金融商品会計基準の主な改正点では、金融商品取引法上の有価証券に類似していて企業会計上、有価証券として取り扱うことが適当と認められるものについても有価証券の範囲に含めることとしています。
逆に金融商品取引法上の有価証券であっても企業会計上の有価証券として取り扱うことが適当と認められないものについては、会計基準上、有価証券として取り扱いません。
この内容は、金融商品取引法の施行日以後に終了する事業年度及び中間会計期間から適用されます。
金融商品会計基準の改正に関しての詳細は、企業会計基準委員会のホームページで参照することができます。



金融商品会計基準